不動産投資の収益は、確定申告では「不動産所得」として申告することになります。
不動産所得を得るための不動産投資は事業になるので、当然のことですが、税法叙の必要経費が認められます。
総収入から必要経費を引いたものが課税所得額となり、それを元に所得税や住民税が決定されます。
必要経費を多く計上することができれば、課税所得額は少なくなり、節税につながります。
どんなものが必要経費として認められるかについては、不動産投資を行う以上、細かく把握しておく必要があります。
必要経費として主なものは次のとおりです。
1. 賃貸用不動産(土地・建物)に課される固定資産税・都市計画税
2. 建物等の修繕費
3. 減価償却費
4. 損害保険料(その年度分で火災保険料など掛け捨てのもの
5. 共用部の電気代・水道代)
6. 借入金の利息(賃貸開始後に支払ったもの)
7. 入居者募集のための広告宣伝費
8. 管理委託手数料(管理業者に払う費用)
9. 税理士への報酬
10. 立退料
11. 交通費
12. セミナー代
この他にも様々な雑費が認められる可能性がありますので、いろいろな事例について情報を収集しておくといいでしょう。
給与所得がある人の場合、不動産投資で赤字が出た場合は損益通算ができることも覚えておきましょう。